社葬を会社の費用として計上できる?その範囲について解説します。

2021.11.22 Mon

税務上の社葬費用の取り扱いについて

社葬の開催においては、さまざまな費用が発生しますが、どこまでが会社の経費として計上することができるのか? という点はこれから開催する方は知っておくべき内容です。

こちらが令和3年4月1日現在の法令となっています。

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。 (国税庁のサイトから抜粋)

この「社会通念上相当」という条件が当てはまるかどうかがポイントとなります。一般的には会社の代表者や役員でない場合、もしくは名目上の役員であまり業務に関わっていない方など、条件が外れてしまう場合があるため、税理士に詳しく確認することが必要となります。

損金として計上できるもの

社葬費用は項目ごとに分類されますが、その中で社葬の費用として認められるものとそうでないものがあります。 社葬は後日行うことも多いですが、亡くなった直後から葬儀の対応を含めた社葬を行った場合、葬儀にかかわる諸々の費用が同時に発生することになるので、社葬として会社が扱うものなのか、遺族の行事として扱うものなのかをわけて考えていく必要があります。

社葬の費用として認められるものの例

葬儀基本料金・プロデュース料金 祭壇(花祭壇、白木祭壇など) 会場装飾・設営費用 会場利用料 会葬御礼・会葬礼状 通知状・案内状 車両費用 式場での料理・飲み物 カメラマン費用 お布施(戒名料は遺族側の負担)

社葬の費用として認められないものの例

戒名料 法要の費用 火葬料 仏壇やお墓の購入費用 遺族の香典返し こちらも詳しくは税理士と相談しながら、進めていくことがよいでしょう。

費用計上する上での注意点。記録は必ず取っておきましょう。

社葬の費用として計上する上で大切なことは、会社全体の方針によって決定されたという記録が残っているか、ということがあります。 取締役会を開催し、役員会の方針で承認されること、およびその議事録を取っておくことが必要です。 また、すべての支払いに対して領収書が必要になります。しかし、宗教者のお布施など、なかなか領収書をいただけないような項目もあります。 その際でも、何らかのかたちで、お支払いし、受け取ったたという記録が必要となりますので、それに近い書類を用意していただくようにしましょう。

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